知らなきゃ損する豆知識

【知らなきゃ損する】非正規許業者にご用心!?

朋工業のホームページをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は「知らなきゃ損する豆知識」として非正規業者に気を付けましょうということをお伝えしたいと思います。

みなさんは、解体工事を行う業者は各地方自治体の建設業許可を必ず取得しなければならないことをご存知でしょうか?
これは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づいて、平成13年5月30日から「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする業者は、元請・下請にかかわらず知事による解体工事業登録を受けなければならないと法律で定められています。

この登録は解体工事をしようとしている区域を管轄する都道府県知事に行うため、東京都内と他県内で解体工事を行うのであれば、営業所の有無は関係なく東京都知事と他県知事に登録を申請しなければなりません。
つまり複数の都道府県で解体工事を行おうとしている場合は、営業所を置かない都道府県であってもその区域を管轄する都道府県に登録する必要があるのです。
ちなみに当社は東京都と埼玉県で知事許可を得ているので、両都県での工事が可能であるということ。
幅広い地域で対応できるのが強みなので、エリアにお住まいの方はぜひご依頼ください!

 

・なぜ法律が制定されたのか?

さて、この法律が制定されたきっかけを簡単に説明すると、要は「解体工事で発生した廃棄物を再資源化していこうよ!」ということ。
「建設リサイクル法」という法律名からも分かる通り、長い間問題になっている地球の環境問題を考えた時、資源を有効に再利用し、その分廃棄物を減らすことでより良い暮らしをみんなでつくっていこう! という趣旨で制定されました。

・では、登録をしていない「非正規解体業者」に依頼するとどうなるの?

まずは「非正規解体業者」の特徴なのですが、工事にかかる費用が極端に安い場合、非正規であることを疑った方が良いでしょう。
つまり安さだけを追求した探し方をしてしまうと、そういった悪徳業者に当たってしまう可能性が高くなるというわけです。

また、解体を行う際は役所に必要書類を届け出なければならないのですが、違反業者は届け出ません。
なぜならそこで非正規業者であることがバレてしまうからです!
書類の届け出を行わなかった場合、発注者(施主様)にも違反金の支払いを命じられるといった罰則が適用されるため、特に注意してください!

そのような悪徳業者に発注してしまわないためには、

①極端に安い工事費用に注意する
②建設業許可書・解体工事業登録書・産業廃棄物収集運搬許可等を確認する

これらを守っていただければ、トラブルに巻き込まれるリスクを回避できるはずです。

いかがでしたでしょうか? 費用の安い・高いはもちろん重要ですが、なによりも安心して任せられることが大切なはず。
なので、解体工事は都道府県知事許可をきちんと得ている業者に依頼しましょう!

出展・参考:建設リサイクル法:解体工事業者のみなさんへ(東京都都市整備局)